庁舎管理権


横浜地裁の無断駐車のレッカー移動の件、なるほど庁舎管理権なんてものがあるのか。 

コメント

  1. 庁舎管理権には当たらないような気がする、大分こじつけた解釈に思うけど、一般人も同じような対応で良いように思った。

    2022-03-01 17:20:04
  2. 横浜地裁が「私有地に無断駐車の車両を地権者が勝手に移動させてはダメ」の判決→怒った地主が地裁玄関前に無断駐車→地裁が庁舎管理権を口実に駐車スペースにレッカー移動

    2022-03-01 23:30:04
  3. 庁舎管理権を理由にレッカー移動するのはありなのかwwwwww なんで不動産所有者による不動産管理権に基づくレッカー移動はだめなんだ? 法的根拠とそれに至った道筋を横浜地裁はっきりさせろや。

    2022-03-02 05:40:02
  4. 返信先:@FOUR_TIMES_FUNとなると、庁舎管理権者の横浜市長が裁判所に申し立てをして、裁判所が許可して所有者には無断で警察立ち会いの元にレッカー移動したのかな。 また、今回表向きは所有者がわかってはいるけども、車のナンバーが隠してあって、隠してあるテープをはがすと器物損壊になるのではがせない説も。

    2022-03-02 11:50:03
  5. 横浜地裁のやつ、庁舎管理権で移動したとのことだから、私有地でも施設管理権の適用で移動できるという解釈でいいのだろうか?

    2022-03-02 18:00:03
  6. .@

    2022-03-03 00:10:04
  7. 横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動(カナロコ 個人とは別の庁舎管理権で無理やり筋を通したのか 個人の所有権で移動はできないという解釈は変わらないみたいだから裁判官個人の所有地に放置されたら詰みそう

    2022-03-03 06:20:03
  8. 庁舎管理権?か何だか知らないが、結局横浜地裁は自分たちが邪魔と思う物は所有者の同意なくレッカーすんだな。 同様事案で困ってる民間には手間も労力も費用もかけさせるくせにな。

    2022-03-03 12:30:02
  9. これ、「あくまで『庁舎利用者』が車を変なトコにとめた」から「庁舎管理権」に基づいて動かした=無断駐車とは別問題、って方向で対処した感じかね

    2022-03-03 18:30:03
  10. 裁判所の"本来的機能"って何だろ?極端に考えて、車が邪魔で裁判できない!ってなるならわかるけど、ただただ邪魔なだけで車があっても"本来的機能"は果たせてる気がする。それでも庁舎管理権は使えるのかなぁー。

    2022-03-04 00:40:04
  11. 庁舎管理権ってのがそもそも根拠法がわからん。地方自治法?

    2022-03-04 06:50:02
  12. 庁舎管理権がどんなものかよく分かってないけど「庁舎管理者は所属職員に命じて右集団を庁舎外に運び出し、あるいは押し出す程度の実力による排除行為をなし執務の正常な状態を回復しようとすることは許容されるところである」という判例からすれば結構強引にどかすことできちゃうんだね。

    2022-03-04 13:00:03
  13. 庁舎管理権ってググったら半分くらい今回の事例な件

    2022-03-04 19:10:03
  14. このレッカーのやり方だとタイヤを消費しているので

    2022-03-05 01:20:02
  15. 「地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明」地裁ズルいやい!:横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動(カナロコ

    2022-03-05 07:30:03
  16. "地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明"

    2022-03-05 13:40:04
  17. 地裁は車を「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」り、使えない裁判官を「人事権に基づき、利用の妨げにならない所に異動させた」りするよね。

    2022-03-05 19:50:01
  18. これは面白い。 庁舎管理権が敷地内にしか及ばないからこそ、駐車場への移動で済まされたのだとすれば、駐車場を占有してまへば為す術が無い?

    2022-03-06 01:50:03
  19. 返信先:@ 公的な施設が庁舎管理権を行使して車を移動できるなら、地主は「施設管理権」を行使して「施設の治安、維持、管理の為に」排除する事も可能じゃないの? 確かに施設管理権には行為、行動の制限としかないが、勧告した上で権限を行使する事は認められているし解釈次第かな?

    2022-03-06 08:00:02
  20. 庁舎管理権(庁舎がその役割を果たすために行う権利)を使ったか。

    2022-03-06 14:00:04
  21. 横浜地裁の無断駐車車両に対して庁舎管理権で私財を移動させた行為、これ車両は庁舎に含まれないから私有地内の他人の所有物の移動同様に違法なんじゃ。 ちょっとやらかした感あるぞ。

    2022-03-06 20:10:02
  22. 庁舎管理権という公的な規則で駐車場に移動したようだ。

    2022-03-07 02:20:02
  23. 庁舎管理権

    2022-03-07 08:30:02
  24. 地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。

    2022-03-07 14:40:02
  25. 庁舎管理権とやらを引っ張り出してどけたみたいだけど今度は裁判官の家特定してそこに置いてもらいたいね(=ω=

    2022-03-07 20:40:03
  26. 横浜地裁の無断駐車への判例と庁舎管理権行使の程度だと、市役所や警察署の駐車場、公園ら空き地は全部罰則無しで駐車できるとも言えるから、ありがたいちゃあありがたい。

    2022-03-08 02:50:05
  27. “庁舎管理権は、単なる公物管理権にとどまるものではなく、公物管理の側面から、庁舎内における官公署の執務につき、本来の姿を維持する権能を含むもの”

    2022-03-08 09:00:03
  28. 横浜地裁出口の放置車両のやつ、駐車場へ移動されたようだけど、出口前に置いたのがまずかったな。 民間で例えると「出入口が防がれて商売できない、営業妨害だ」ってなりそうだもん。庁舎管理権に当たるとしたのも似たようなこと(営業妨害)なんだろうと思う。

    2022-03-08 15:10:03
  29. 庁舎管理権による移動が適法かどうか。 後はやっぱり裁判官の所有の土地に置くしかないのか。

    2022-03-08 21:20:07
  30. 返信先:@manzyusyage2658あくまで敷地内で移動させただけよ 庁舎管理権って「その施設があるべき機能を発揮させるために必要な措置を取れる」って権能で動かした

    2022-03-09 03:30:03
  31. そもそも裁判所の言い分は、土地所有者の権利<<レッカー移動での器物破損罪 っていう判決だったんだよね。無断駐車しても器物破損罪の方が上で逆に訴えられるって。今回裁判所は 器物破損罪<<庁舎管理権 っていうパワーバランスだって判断したわけだよね。庁舎管理権ってつまりは施設管理権だ

    2022-03-09 09:40:02
タイトルとURLをコピーしました